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事件発生から少年審判までの一般的な流れ

少年事件の流れ
事件発生⇒警察官による取調べ⇒検察庁への送致⇒家庭裁判所への事件送致(全件送致主義)⇒事案に応じた観護措置(少年鑑別所へ身柄移送)⇒少年審判

少年審判当日の流れ

審判の時間は様々ですが,非行事実に争いのない事件であれば,通常は1時間程度です。

    ①人定質問(名前などの確認)と黙秘権告知
    ②非行事実の告知と意見陳述
     裁判官が非行事実を少年に告げ,間違いがないかどうかを少年に確認します。 
    ③裁判官から少年への質問
     少年の事件前後の生活,事件に至る経緯や動機を少年がどのように理解しているか,被害者のことを少年がどのように捉えているか,審判後どのような生活を送っているか等について裁判官が少年に質問します。 
    ④付添人から少年へ質問
     裁判官からの質問前後に,付添人から少年に質問し,予め事件の全体像や少年の反省の程度等を審判に顕出する場合があります。
    ⑤裁判所から保護者へ質問
     裁判官は少年の保護者に対しても質問します。事件の動機や背景をどう考えているか,少年の性格や今後の生活などについて聞かれます。
    ⑥最終陳述
     最後に,裁判官から少年に対して,最後に言っておきたいことがないか聞かれます。 
    ⑦決定の告知
     決定には,主に3種類あります(保護観察,少年院送致,不処分)。

審判結果の主な3種類

保護観察決定

 保護観察決定とは,いわゆる少年院などの施設へは入所させません
 社会の中で生活させながら,保護観察官や保護司が指導監督を行うことで,少年の改善更生を図ることを狙った決定です。

少年院送致決定

 少年院送致決定とは,いわゆる少年院へ行く処分です。
 再非行を犯すおそれが強く,社会内での更生が難しい等と判断された場合に,少年院に収容され,矯正教育を受けることになります。

不処分・審判不開始決定

 不処分とは,当該事件については処分をしないことをいいます。
 審判不開始とは,軽微な事件であって 調査等における教育的な働きかけによって再非行のおそれがないと認められた場合などに行われるものです。
 具体的には,調査のみを行って審判を開かずに事件が終了となります。

少年事件における示談

成年事件と少年事件の違い

 少年事件は全件送致主義が採用されており,検察官は原則として少年事件の全てを家庭裁判所へ送致します。そのため,検察官がその処分を決めることは通常ありません。
 また,少年事件とは,家庭裁判所による審判手続に付され,家庭裁判所が少年に科す処分は保護処分であり,これは刑事裁判による刑事処分ではありません。
 ですから,少年事件では被害者と示談をしたからといって検察庁不送致になるわけでもなく,家裁送致がなくなるわけではありません。

少年事件では示談の意味はないのか

 では,少年事件では示談交渉をしても意味がないのでしょうか。確かに,成年事件と比較すればその効果は比較的薄いともいえます。しかし,被害者側と真摯・誠実に向き合うことによって,「自分の行為のせいで被害者はどのような苦痛を受け続けているのか」「自分の大切な人が同じ事をされたらどう感じるか」など,被害者側の立場に立ち,自分の過ちを理解することが可能となります。これは,加害者となった少年にとって更生を促す貴重な機会となり,そのような反省の情は,少年審判においても有利な事情,より軽い処分の獲得を目指すことができるといえます。
 そのため,少年事件においても,加害者側は被害者側との示談をまずは試み,可能性があるのであれば示談の成立させることを目指すべきといえます。そして,示談をするためには弁護士が必要となります。

弁護士を付けるべき6個の理由

 弁護士を付けるべき理由は主に以下の6つがあります。順に解説します。

  • 違法不当な取調べに対する弁護活動
  • 早期の身柄解放に向けた弁護活動
  • より柔軟な接見・差入れの対応
  • 家庭裁判所送致の回避活動(冤罪の場合)
  • より軽い処分に向けた活動
  • 審判に向けた万全の対策
  • 示談活動

違法不当な取調べの抑制

 突然の逮捕等に動揺した未成年の少年がこのような威圧的な取調べを受けた際,往々にして圧力に屈してしまい,「私がやりました」等の虚偽の自白を述べてしまう場合があります。
 違法不当な取調べに対しては,弁護人が日々の接見の中でアドバイスや意見申立などの的確な弁護活動を行うことで防ぐことができます。

早期の身柄解放

 少年が逮捕された場合,弁護士を付けることで,様々な身柄拘束からの早期の解放を目指すことが可能となります。検察官による勾留請求の回避や裁判所による勾留決定の回避を求めることが可能となります。

家庭裁判所送致の回避活動(冤罪のケース)

 少年事件における大原則は全件送致主義ですから,家裁送致を回避することはほとんど不可能です。しかし,全くの事実無根による冤罪である場合には,弁護人を通じて,捜査機関に対し,家庭裁判所へ送致される前から交渉や意見書提出などの弁護活動を重ねることで,家裁送致の回避を目指すことが可能となります。当事務所でもそのような実績があります。

審判に向けた付添人活動

 捜査段階から,効果的に少年との対話を進め,環境調整や裁判所との交渉を行うことが可能となります。例えば以下のような活動を行います。

  • 勾留施設や少年鑑別所への接見等において少年との対話を重ね,事件に関する考察や被害者の気持ちなどを共に考えること等を通じて,内省を促し,多角的な観点から深める活動
  • 学校,就職先,福祉施設等の関係機関と密に連絡や交渉を行い,退学や退職の回避を目指したり,福祉施設等への通所や入所の計画を策定・具体化する活動
  • 審判当日に向けた様々なシュミレーションやリハーサル
  • 審判当日の進行予定について,予め裁判所や調査官等に対し面談等を申し入れることによる,少年にとって最適な遂行方法の提案・交渉
  • 審判当日の付添人から少年や保護者への質問
  •  

 以上のように,少年事件では弁護士の存在は不可欠です。信頼できる,専門性の高い経験豊富な弁護士を選任することでわが子の力になってあげてください。

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