大阪など関西の刑事事件・刑事裁判に対応します

大阪など関西の刑事事件・刑事裁判に対応します

大阪で刑事事件捜査の対象となったらすぐにご相談を

 大阪府をはじめ,京都府,兵庫県,滋賀県,奈良県,和歌山県等の関西地区にご在住の方で,刑事事件・刑事裁判に強い弁護士をお探しの方は,中村国際刑事法律事務所にご相談ください。
 ある日,大阪にお住まいのご家族の方が突然逮捕された場合,どうしたら良いのか,刑事事件を弁護士に依頼するとしてどのような弁護士に依頼すれば良いのかよく分からないと思います。パソコンに向かって大阪の刑事事件専門の弁護士を探しても,本当に刑事事件の経験と実績のある刑事事件弁護士かどうかを判断するのはそう簡単なことではありません。そのようなとき,まずは当事務所の法律相談を受けてみてください。刑事事件に詳しい弁護士がご相談を受け,経験に基づいたアドバイスを提供します。
 また,当事務所では,近辺であることを生かした名古屋事務所との強力な連携体制を整えており,効率的かつ効果的な弁護活動実績をあげています。

弁護士に依頼するメリット

  • 逮捕後いつでも面会できるのは弁護士だけです
  • 迅速な示談交渉は弁護士なら可能です

 被害者がいる刑事事件では,示談を検討しなければなりません。
 示談成立の有無は,起訴不起訴の処分や,判決で考慮される諸事情の中で,最もインパクトのある事情です。
 また,捜査機関は,被疑者本人やその家族に対して被害者の連絡先を教えることはありません。
 しかし,弁護士であれば,被害者の連絡先など必要な情報を得ることができ,時期を見計らって被害者に面会し,被疑者の方やご家族の方の気持ちを被害者に伝え,示談交渉を進めることができます。
 被害者心情に配慮したソフトな示談交渉は,中村国際刑事法律事務所の得意とするところです。

適正な弁護士費用で安心を皆様へ

 当事務所の弁護士費用は,弁護士会の旧報酬基準に即した費用設定をしております。

ご依頼者様の感謝の声に裏付けられた確かな実績

 中村国際刑事法律事務所では,これまで年間3000件を超える刑事事件のご相談電話に対応し,そして,数多くの身柄解放,不起訴処分,執行猶予判決を獲得してきました。こうしたご依頼者様からは,刑事事件に関する多くの感謝の声が寄せられ,ご評価いただいております。

機動性・専門性の高い刑事弁護能力

 大阪府警や大阪地検の捜査対象となった刑事事件では,弁護士による迅速な活動が常に求められます。行き過ぎた法執行活動からご依頼者様の自由を擁護するため,長期の身柄拘束を回避するための迅速な活動を展開し,また,訴追を回避するために自白事件では誠意をもった示談交渉を粘り強く実践し,冤罪・否認事件では証拠収集活動を積極的に行って検事に対して証拠不十分による不起訴釈放を主張・説得します。
 常に機動性や迅速性が求められるだけでなく,高い証拠分析力や豊富な刑事事件の経験に支えられた強力な説得力も求められるのです。
 こうした活動にもかかわらず起訴されることがあります。起訴されれば舞台は公判に移ります。大阪地裁での公判弁護活動は,公開の法廷で優秀な検事たちと闘うことになるので,刑事事件弁護士にも多くの刑事裁判の経験が求められます。若すぎて刑事裁判経験が豊富でなかったり,民事専門の弁護士や意欲のない弁護士に依頼すると後悔することになりかねません。
 刑事事件の裁判において被告人に有利に裁判を進めるためには,事案分析力や法廷技術(異議を的確に出せるかなど),起案力(迫力ある説得的な弁論ができるか)が必要です。また,刑事裁判において検事と対等に闘うためには,経験量が物を言います。刑事裁判の弁護士には,理論面,認定技術,判例知識だけでなく,法廷での集中力,瞬発力,表現力,説得力など,刑事事件経験に裏打ちされたあらゆる能力が求められます。
 中村国際刑事法律事務所では,代表弁護士中村が東京地検特捜検事を含む検事経験8年(うち大阪地検勤務2年間),刑事弁護士経験23年以上の経験と実績を有し,さらに優秀な若手アソシエイトが,総力戦で大阪など関西地域での刑事裁判に対応します。

全国の控訴事件に対応します

 弁護士から「きっと,無罪を獲得できます。」,「執行猶予になりますよ。」などと言われていたものの,有罪の実刑判決を受けることはよくあります。そのようなときには,弁護士を変えてみるのも一考です。特に,控訴審は逆転を狙う最後のチャンスと考えてください。捜査段階や第1審の大阪地裁等での刑事裁判では,どの弁護士でも同じであろうと考え,弁護士選びに気を使わなかった方でも,もし,第1審で実刑判決を受けた場合,その逆転可能性があるのは事実上控訴審のみと考えて良いです。
 控訴審は,第1審で審理されたことをやり直す手続ではなく,事後的に控訴の理由があるかどうか,つまり,第1審判決の判断が正しいか否かを審理する手続です。第1審で下された判決が不当だと主張するためには,判決書に現れた事実認定について,専門家の目で的確に分析検討し,実刑有罪としたその事実認定の合理性や正当性ばかりではなく,訴訟手続に違法はないか,法令解釈ないし適用に誤りはないかなど,まさに訴訟法の専門的な観点からの分析が必須となります。
 大阪高裁等の高裁で控訴を担当する刑事事件弁護士は,第一審の判決書を分析し,理論面,認定手法,判例理論や説得力ある文章表現などあらゆる観点から説得的な控訴趣意書という書面を作成し,定められた期限内に大阪高裁等に提出しなければなりません。その書面を控訴担当の裁判官が読んだときにどのように感じるか,そこが控訴弁護の勝負なのです。
 既に,裁判記録は大阪高裁等に引き継がれており,控訴審の裁判官は事件の全てを知っています。ある意味,控訴の刑事裁判では,事実上,有罪推定の心証で裁判に臨むといっても言い過ぎではありません。そうした控訴を担当する裁判官に対し,「もしかしたら第1審の事実認定は違うかもしれない。」という疑いを抱かせるのが控訴の刑事事件弁護士の役目なのです。

当事務所の弁護士は控訴事件の経験が豊富です

 大阪高裁等の控訴の刑事弁護は,新人弁護士や弁護士になって数年程度の経験ではとても,ベテラン検事に対峙できません。検事でも控訴趣意書を起案するのは任官7年目以降の3席検事ですし,控訴審に立ち会う検事は任官10年目以上の経験を有します。大阪高裁等の高裁裁判官に至ってはそれ以上の経験がないと主任裁判官になれません。
 また,控訴審は独特のルールをもって進められます。大阪地裁等での第1審の裁判とは全く異なった手続であり,起訴状の朗読も検察官による冒頭陳述もありません。証拠請求にも独自のルールがあり,経験のない弁護士では大阪高裁等での独特の法廷の雰囲気にのみ込まれてしまいます。弁護士が法廷で裁判官から主張内容について釈明を求められ,返答に窮することさえあります。
 中村国際刑事法律事務所は,代表弁護士である中村をはじめ,刑事事件の実力派弁護士揃いであり,大阪高裁等での弁護活動で皆様の期待に応えるべく,「戦車対戦車」の心構えで検事と対決します。

上告事件にも対応します

 大阪高裁等の判決に不服な人は,最高裁判所に上告することができます。もっとも,上告理由は限られています。上告審を担当する裁判所は,最高裁判所ただ一つしか存在しないため,我が国で起こっているあらゆる刑事事件について,上告が認められる訳ではなのです。
 もっとも,上告理由が存在しない場合であっても例外的に法律解釈の問題をはらんでいる場合,判決結果を左右するような違法がある場合,刑の重さが著しく不均衡な場合や重大な事実誤認がある場合といった例外的な場合においては,最高裁判所による審理が認められています。実際のところ,憲法違反や判例違反が認められる事例はほとんどなく,実務上,もっとも頻繁に主張されるのは,事実誤認です。
 そこで問題となるのは,大阪高裁等の判断のいかなる点をもって「事実誤認あり」とされるかです。そして,上告審において,事実誤認が認められるのは,大阪高裁等の判断が,通常人を基準とした社会通念の中で,論理則や経験則に照らして不合理であるかどうかにかかります。
 中村国際刑事法律事務所では,経験豊富で専門性の高い弁護士が以上のような観点から上告審で勝てるか否かを慎重に判断します。

真の更生・社会復帰のために

 刑事弁護の目的は,不必要な身柄拘束を避け,無辜が処罰されることのないように防御を尽くし,罪を認めている場合にも温情判決を得る,ということにあります。中村国際刑事法律事務所は,そのために多くの解決実績を残してきました。一方で,弁護士が軽い刑を獲得しても,本人が十分な反省や生活態度の改善に努めず,不良な生活を続けるならば同じ過ちを繰り返してしまいます。法務省が平成26年11月14日に公表した犯罪白書によれば,一般刑法犯が11年連続で減少しているにもかかわらず,再犯率は上昇し続け,過去最高の46.7%を記録したということです。大雑把に言うと,犯罪を行った人の2人に1人は再犯なのです。
 中村国際刑事法律事務所では,単に刑を軽くするだけでなく,刑事手続の過程で,本人に社会人としての自覚を促し,家族の思いを伝え,再犯防止のための助言をし,本人が二度と同じ過ちを起こさないよう,真の更生・社会復帰のためのアドバイスと指導を積極的に行っています。これが「隠れた実績」です。そのような依頼者の方の感謝の声や刑務所からの感謝のお手紙をいただいております。

よく読まれている記事
カテゴリー